貨物列車EF65-2121号機 2月12日に10日間一休車


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検査期限が切れが近い
新鶴見機関区所属
貨物列車EF65-2121号機
2015年2月のEF65-2121号機は
12日にから10日間一休車となり
車両の検修時期に近いようだ。
一休車とは
30日から最長で48か月間を限度に
車両の検修時期が近いようで
運用も規定されているようだ。
一休車後の運転は
代走運転
愛知 EF64
運用についています。


特別休車

30日以内で設定される休車[1]。交番検査の回期を調整するために
特別休車となる車両もある。

第一種休車
当面使用予定がない車両や使用頻度の低い車両について
30日から最長で48か月間を限度に施行するもの。
この措置により走行距離及び期間毎に規定される
車両の検修時期がその期間分延長されるメリットがある。
例として、石油系タンク車は燃料の消費が小さい夏季に
第一種休車となる車両がある。

第二種休車
再利用の見込みがない車両に対して施行するもの。
第一種休車とは異なり、休車期間の限度はない[3]。
譲渡その他の目的のため車両自体は運行可能状態であるものの、
あえて使用を休止したものもあれば老朽化が
激しい車両や転用路線が全くないまま検査切れになった車両では
部品取りとして活用されることもある。
いずれの休車も指定後に諸般の事情で解除される場合や、
ある休車から別の休車に再指定される場合もある。但し、
第二種休車から指定解除されて再び使用されることはほとんどない。

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